(趣旨)
第1条 この要領は、やぶ市観光協会イメージキャラクター「やっぴー」(以下「イメージキャラクター」という。)の利用について、必要な事項を定める。
(図柄等)
第2条 イメージキャラクターは次のとおりとする。
(1)イメージキャラクターの基本原型は、別紙1のとおりとする。
(2)イメージキャラクターのロゴタイプの基本原型については、別紙2のとおりとする。
(使用基準)
第3条 イメージキャラクターの使用は次のとおりとする。
(1)イメージキャラクターを利用する者は、図柄をみだりに改変して使用することはできない。ただし、印刷物のデザイン上、単色で印刷をすることは差し支えない。
(2)市が行なう各種の対外的活動や出版物、市民向けの配布物等には、イメージキャラクターを積極的に使用するように努める。
(使用の許可)
第4条 イメージキャラクターを使用する場合は、あらかじめ「養父市イメージキャラクター使用申込書」(様式第1号)をやぶ市観光協会会長(以下「会長」という。)に提出し、承認を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ別紙1及び 2 に掲げる図柄等を変更、改変することなく使用する場合はこの限りではない。
(1) やぶ市観光協会が使用する場合
(2) 報道機関が報道の目的で使用する場合
(3) その他、観光協会事務局長が適当と認めた場合
2 会長は、前項の規定による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとする。
(1)やぶ市観光協会の信用または品位を害すると認められる場合
(2)消費者や利用者の利益を害すると認められる場合
(3)特定の政治、思想または宗教等の活動に関すると認められる場合
(4)法令または公序良俗に反し、または反する恐れがあると認められる場合
(5)その他、不適切であると判断した場合
3 前項の承認は、「やぶ市観光協会イメージキャラクター使用承認書」(様式第2号)により使用希望者に通知する。
(利用料)
第5条 イメージキャラクターの使用に係る料金は、無償とする。
(承認の取消し)
第6条 会長は、イメージキャラクターの使用がこの要領または承認内容に違反していると認められた場合は、当該承認を取り消すことができる。
(責任の制限)
第7条 前条の規定により、イメージキャラクターの使用承認を取り消した場合、使用承認を受けた者に損害が生じても、やぶ市観光協会はその責めを負わない。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、イメージキャラクターの使用に関して必要な事項は、別途定める。
附則
1 この要領は、令和6年8月1日から施行する。
☆「やぶ市観光協会イメージキャラクター使用申込書」ダウンロードはこちらから↓
・イメージキャラクター使用申込書(Word)
・イメージキャラクター使用申込書(PDF)
・イメージキャラクター使用申込書(記入例)
☆データの提出は直接案内所に持ってきて頂くか、郵送またはメール、FAXでお願いいたします。
☆申請はデザイン使用の1週間以上前に行ってください。ぎりぎりに申請いただいた場合、申請の内容によっては使用開始期間より承認書の発行が遅くなる場合がございます。
※メール、FAXでの提出の際、後に原本の提出を依頼することがあります。
☆画像をダウンロードする際は、利用したい画像の上で右クリック【名前を付けて画像を保存】で保存してご利用ください。
利用したい画像をクリックして拡大してから、右上のシェアマークからダウンロードすることもできます。
また、ダウンロードの仕方がわからない場合は下記メールアドレスより欲しい画像データをお伝えください。
・〒667-0043
養父市八鹿町高柳241番地1
やぶ市観光協会
・メールアドレス:yabu.info@yabu-kankou.jp
・FAX番号:079-663-1501
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